2012.05.20

組合の勝訴確定。国が40万賠償金支払う!

神戸刑務所による偽装請負交代要求事件の国家賠償責任請求訴訟

2007年8月17日に管理栄養士のNさんが、神戸刑務所から交代要求されて以降、2回の団体交渉ののち交渉拒否に遭い、兵庫県労働委員会に不当労働行為救済申立を行なってきました。しかし、県労委による棄却命令を受けて、2009年7月27日、Nさんと組合は国=法務省を被告として神戸地裁へ、偽装請負交代要求事件にかかる損害賠償請求裁判を起こし、2年半を争ってきました。

 その神戸地裁判決が、2012年1月18日に言い渡されました。組合員Nさんの訴えは全部棄却されました。他方、組合の訴えについては、国の違法性を認定して損害賠償するよう命じました。

担当弁護団からは「金額的には僅か30万円と遅延利息などで、金額的には小利?かもしれないが、法務省に賠償責任を認めさせたこと、国の団交拒否が不当労働行為であることを、初めて裁判所に認めさせたことの意義は大きい」との感想が寄せられています。
 この判決で、公務関連の有期契約あるいは間接雇用の労働者が、社外の個人加入型地域労働組合に加入して解雇や雇い止めと争う場合に、<判例>として活用できると期待します

交代要求された原告Nさんの訴えに、「賠償すべき損害は無い」と棄却!

神戸地裁判決の<主文>は、下記の内容
1.被告は、原告組合に対し、33万円・・・・・を支払え。
2.原告Nの請求、および原告組合のその余の請求をいずれも棄却する。
3.訴訟費用(省略 遅延利息など)
4.この判決は、・・・仮に執行することができる。
 組合の請求は、訴額のほぼ10分の1の賠償が認められました。国の機関による不当労働行為で損害賠償責任が認められた初めての判例です。結局、組合の訴えた部分については国側が控訴せず、勝訴が確定しました。

しかし、矢尾和子裁判長はNさんの訴えについては、全て棄却しました。神戸刑務所の使用者性を認めた上で、原告組合への団交権侵害は、賠償すべき違法性があると認定したにもかかわらず、労働基本権の第一次的な権利享受主体である原告Nさんの権利は、何ら侵害されていないとして損害賠償を認めないなど、不当判決と言わざるをえません。

 当然、Nさんは大阪高裁に控訴しました。

神戸刑務所事件国賠控訴審 5月22日()10時30分 大阪高裁74号法廷

担当 / 大阪高裁 第11民事部 ホ係 (74号法廷 7階)

事件 / [平成24年 (ネ)第628号  損害賠償請求控訴事件

その控訴審の初弁論が5月22日(火)の午前10時30分から、大阪高裁74号法廷(7階)で開かれます。当日、原告のNさんが冒頭に「意見陳述」を行ないます。ぜひ傍聴され、激励してください。 

 

神戸地裁矢尾判決は、団交拒否には過失もあったとして、加入組合が被った無形の損害に対する賠償を命じました,国の機関が偽装請負(違法派遣)を行なっていた事件で、当該機関(神戸刑務所)が派遣先として団交応諾義務を負うことを認め、その団交拒否が不当労働行為にあたると判断した点で、画期的な判決でした。

しかし、矢尾判決は、国の不当労働行為に賠償責任を認めたことは評価できますが、偽

装請負も、自らが雇用しない労働者の交代要求も、違法ではないという判決は、認められません。Nさんが、用度課の刑務官によるパワハラを受けたとの主張については、客観的な証拠がないとして退けられたうえ、その他Nさんに関する違法性の主張も採用されず、損害賠償請求が棄却されました。

  神戸刑務所による交代要請には、その正当理由の有無が公平な第三者機関によって判

断されていないという手続的暇疵がありましたが、その判断はされていません。また、派遣

受入可能期間を経過した後に受け入れたNさんに対して、直接雇用を申し入れるべきでし

たが、それも行なっていません。いずれにしても、国自らが労働者派遣法に違反しながら、

何らの責任も負わないという判断は認められません。

さらに、本件団交拒否は、加人組合に対しては違法であり損害が生じたと判断しながら、労働基本権の第一次的な享受主体である原告Nさんについては、違法でなく損害もないと判断したことの誤りです。

 

Nさんの犠牲の上に、管理栄養士を直接雇用することになった神戸刑務所。

しかし・・・

ところで、2011年度から全国の刑務所では、管理栄養士業務に、これまでの業務委託あるいは派遣契約から、非常勤職員として直接雇用を開始しています。

そして、ついに昨年2011年4月から神戸刑務所においても、管理栄養士が非常勤職員として直接雇用されました。 

神戸刑務所に直接雇用された管理栄養士は、Nさんの後任の業務委託労働者として3年間勤務していた女性ですが、直接雇用されたにもかかわらず、労働時間が減らされ、社会保険への加入からも排除されたことや、刑務官の指示命令が強くなったことなどで、わずか1ヶ月余りで辞められたとの情報が組合に寄せられました。

私たちが神戸職業安定所に出向いて調査したところ、「社会保険未加入で29時間の勤務時間」が条件だったことも分かりました。労働条件面では“偽装請負時代”よりも悪くなっているのが実態です。

管理栄養士を業務委託ではなく、直接雇用契約で採用することへの方針転換は、本訴訟で原告として立つNさんが、神戸刑務所からの不当な交代要求を受けた後、自らの雇用契約と就労実態に疑問を感じて兵庫労働局に申告したことがきっかけですし、その後の是正指導、そして法務省矯正局による全国の刑事施設での緊急点検を契機として、民間委託の調査と見直しが為されたことによるものです。

最後に、これから神戸刑務所との闘いは大阪高裁に移りますが、一層みなさんのご支援を期待しています。

(2012年5月18日)

 神戸刑務所国賠訴訟地裁判決文(1/2)
 神戸刑務所国賠訴訟地裁判決文(2/2)


2011.11.20

国が偽装請負!! それで法治国家?

神戸刑務所管理栄養士交代要求事件/国賠請求裁判

判決日程決まる。
1月18日(水)13時15分 神戸地裁204号法廷

 

神戸刑務所による管理栄養士交代要求事件の、国=法務省にたいする損害賠償請求訴訟は、退職強要から4年余の10月20日、神戸地裁で結審しました。
<あらすじ>
この事件は、業務委託労働者で管理栄養士であるNさんが、雇用主でないにも関わらず、神戸刑務所により、執拗に交代要求(ヒトの差し替え)されたことが発端でした。2回の団交の後、神戸刑務所が団体交渉から逃亡。その後、Nさんが偽装請負の疑いで兵庫労働局に申告し、神戸刑務所に是正指導勧告が行なわれました。
さらに兵庫県労働委員会から、あぱけん=組合との団交拒否が不当労働行為に該当すると認定された前代未聞な解雇問題です。現在、神戸刑務所による不法行為が、国に対する損害賠償請求裁判=国賠として争われています。原告は管理栄養士Nさんと、「あぱけん」=アルバイト・派遣・パート関西労働組合です。弁護団は、永嶋里枝、村田浩治弁護士を中軸に、若手の辰巳裕規、普門大輔、増田祐一の5人の弁護士です。
裁判での被告法務省の主張は、「偽装請負は労働者派遣法違反を及ぼすに過ぎない。」「交代要求は正当である。」、それでどうした!との対応です。これで“法治国家”といえるでしょうか。
      ⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿
7月25日の証人尋問で、受刑者のいる「※炊場(すいじょう)には入らない方向で行きたい」と指示した織田前用度課長、何度もNさんの交代を請負会社に迫り、自らが交代要求を行なった中川富士雄用度課長、そしてNさんにかかわる「上司に反抗を煽った!給食業務を混乱させた!」などの事実に反する『報告書』をあげた安藤係長ら、当時の刑務官3人への質問が行われました。刑務官らは都合の悪い原告側からの質問には、記憶にないとか質問が理解できないなどと、訟務検事の指示どおりの姿勢でした。(※炊場は、2200人以上いる受刑者の食事をつくる所)
8月4日の証人尋問は、Nさんが約2時間30分にわたり証言しました。女性が家事と育児を両立させながら国に異義申立ることの難しさも訴えました。つづいて組合副代表の「内藤から。団交の様子や組合がこうむった損害について証言しました。「自ら雇用しない労働者のクビの差し替えを要求すること自体、重大な違法行為。しかも事実でない理由で交代要求されたとすれば、許されない。Nさんは外部の原告労組に加入して団交を行なわなければ、交代要求に対する異義申立も出来なかったし、解決の機会がなかった。団交拒否によって労組は団体交渉権が侵害され、組合員の直接雇用を要求する機会も侵害されたことは重大な違法行為であり、賠償すべきだ」と証言しました。
1月18日の判決に注目下さるとともに、当日は是非とも傍聴してくださるようお願いします。

  是正指導書

 



2011.07.21

提訴から2年、神戸刑務所交代要求事件の国賠訴訟。
やっと証人尋問がはじまります。

集会写真

証人尋問の日時は以下です。

★ 第11回裁判 7月25日(月) ※神戸地裁216号法廷です。

午前10時15分開廷   午後は13時15分から17時ごろまでの全日
織田証人(前年の用度課長で、「炊場には入らない方向で行きたい」と指示)

中川証人(Nさんの交代要求を行ない、請負会社に最後通告した当時の課長)
↓    中川元課長は4月から神戸刑務所に再赴任してるようです。
安藤証人(直属の給養係長 安藤の報告書によって交代要求された)

の順番で、原告側から尋問し、その後、国の訟務検事が反対尋問します。

★ 第12回裁判  8月4日(木)午後13時30分から17時ごろまでの半日 

注:法廷はいつもの神戸地裁204号法廷に戻ります。

8月4日は、原告の管理栄養士のNさんと、あぱけん労組の内藤が証言します。

 

- 神戸刑務所問題のあらすじ -

この事件、業務委託労働者で管理栄養士であるNさんへの
神戸刑務所による交代要求(ヒトの差し替え)が、
兵庫労働局から偽装請負の是正指導を勧告され、
兵庫県労働委員会から、あぱけん=組合との団交拒否が
不当労働行為だったと認定されたという、
前代未聞の国家機関による2つの不法行為が、
損害賠償請求裁判として争われています。
"国" 法務省の、
『偽装請負は労働者派遣法違反に過ぎない』 
それが どうした! との主張には呆れてしまいます。
これで "法治国家" といえるのでしょうか。

 

過去の資料から 2008年5月作成  唐子

神戸刑務所「偽装請負」交代強要事件の団交拒否救済申立事件  
/兵庫県労働委員会で証人尋問始まる!!
管理栄養士の交代要求に関わった刑務官3人が、ウソの「証言」?

第1回目の証人調べは5月13日、刑務所側の3証人にたいする代理人俵弁護士からの主尋問でした。みんな神戸刑務所の刑務官で、管理栄養士のNさんと日常的に関わりのあった人物です。
Nさんが机を並べていた用度課長の中川富士雄証人は、「昨年8月17日の朝9時ごろ、山本義典神戸刑務所長の指示を受けて、山中係長から請負会社日本総合サービス兵庫営業所長に電話で、「Nさんを他の管理栄養士と代えることはできないかと尋ねましたが、ダメだと断られました。そのあと刑務所長と相談し総合的に判断して、同日午前10時ごろ、神戸刑務所として会社に対し、Nさんの交代を希望表明するに至りました。その時Nさんが仕事を失うということになるのはトンデモナイので、くれぐれもそのようなことのないように、早急な交代を要請するものではないこと、交代が難しければ現在のままで構わない旨告げるように山中係長に命じています。」とも証言しました。
辞めさせるための最終通告を、「交代の希望表明」と言い包むとは許せない!心から労働者が「仕事を失うということになるのはトンデモナイ」と思うなら、交代要求などできないはずだ! その後、神戸刑務所が通算4回も業務委託会社を通じてNさんの交代打診や要求を行なっていた事は、営業所長の報告書で判明しています。

 



2011.04.12

東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。

★★ 震災便乗を許さない!緊急電話労働相談ホットライン開催 ★★

今後震災に便乗した解雇や雇止めが全国的に広がっていくのではないかと懸念を強めております。
他労組と連携し下記の要領で緊急労働相談ホットラインを開設します。

日時:4月14日(木)・15日(金)・16日(土)
時間:午前10時~午後6時

《ホットライン電話番号 》
アルバイト・派遣・パート関西労働組合
   078-360-0450 (兵庫)

   06-6881-0110 (大阪、奈良、和歌山)
   075-343-3003 (京都)
  

管理職ユニオン・関西 
   06-6881-0781 (大阪、奈良、和歌山)
   075-353-4334 (京都)


★12.18 神戸刑務所偽装請負・交代要求事件の国賠訴訟を勝たせる集会★
国が偽装請負!それでも法治国家!? 


12月18日(土)18時開会
あすてっぷKOBE・セミナ-室1

(神戸駅を北へ5分 湊川神社西向かいの北角)



△弁護団から 「刑務所偽装請負国賠訴訟での主張と意義」 永嶋里枝弁護士

△特別報告  「労働者派遣法改正論議をめぐる問題と課題」 
         伊藤みどり(「働く女性の全国センター(ACW2)」事務局/女性ユニオン東京)

△闘う当事者から
       国の出先機関の違法雇用で係争中の仲間から(建交労の仲間) 
       国立大学の5年雇用年限解雇とたたかう仲間(ユニオンエクスタシー)

       吉岡 力さん(松下PDP偽装請負解雇撤回闘争)
       あぱけんの係争中の組合員から  

△シンポジウム    弁護団から 村田浩治弁護士(松下PDP吉岡裁判の元代理人
              伊藤 みどりさん 
              原告/ N および あぱけん労組 
              コーディネーター: 辰巳裕規弁護士


2010.07.14

 刑務所偽装請負事件の国賠訴訟☆提訴からまもなく1年 !!
 「偽装請負は派遣法違反に過ぎず、交代要求に違法性は無い。」と法務省

  7月16日10時30分から 第5回口頭弁論が開かれます。
  神戸地裁204号法廷です。

  以下、おさらいのつもりでお読みください。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  • 昨年の7月27日、神戸刑務所による偽装請負の下での請負労働者の交代要求に端を発する解雇事件で、国=法務省を神戸地裁に提訴してから、丸1年を迎えようとしています。原告は管理栄養士Nさんと、「あぱけん」=アルバイト・派遣・パート関西労働組合です。
     弁護団は、永嶋里枝、村田浩治弁護士を中軸に、辰巳裕規、普門大輔、増田祐一の5人の弁護士です。
    事件番号は【平成21年(ワ)第2296号】第6民事部合議係担当で、矢尾和子裁判長と、陪席が金子隆雄、織川逸平裁判官です。

  • 初裁判(第1回口頭弁論)は、2009年10月8日でした。Nさんは満席の40人を超える傍聴者を背景に、3人の裁判官および、被告=法務省の訟務検事ら12人の代理人に聴かせるべく、冒頭陳述しました。

  • 昨年12月には、国=法務省から61頁の反論『被告第1準備書面』が提出されました。書証も60頁ほどの厚さです。被告国の代理人は12人です。大阪法務局および大阪矯正管区から、後藤信宏・祖開晴行・小松由幸・五十嵐定一・廣藤尚英・青山芳浩ら6人と、神戸法務局および神戸刑務所から、杉田隆夫・別府直樹・藤岡孝成・北野和也・今宮好史・中村正俊ら6人の訟務検事や法務事務官が名を連ねています。

  • 第2回口頭弁論は本年1月22日にありました。原告から『求釈明書』を提出し、ほぼ全面墨で塗りつぶされた神戸刑務所作成の行政文書類の全面開示したものを、証拠として出させるよう裁判所に求めました。

  • 第3回口頭弁論は3月19日でした。「被告第1準備書面」の中でNさんに関わる被告側主張のうち、「事実関係」に対する反論を、原告側から「準備書面1」として提出しました。

  • 第4回口頭弁論は5月28日でした。この日は「準備書面2」を提出しました。「準備書面2」では、国
    側の反論のうち、原告あぱけん労組との団体交渉に関する被告主張に反論しました。

  • 現在、裁判は被告=国側の反論にたいして、原告Nさんとあぱけんが主張を書面で提出する段階にあり
    ます。国側は書面の中で、「偽装請負は労働者派遣法違反をもたらすに過ぎない」「国家賠償法上の違法
    性はない。」と開き直り、全面的に争う姿勢です。 
    ところで、国=厚生労働省も「偽装請負は派遣法違反であって、<労働者供給事業>=職業安定法第44条違反とは判断しないし、<中間搾取の禁止>=労基法第6条にも該当しない」との判断。その対応が脱法雇用をはびこらせ、<偽装請負>申告した労働者を多くの事例で泣かせる結果になっています。

  • 神戸刑務所事件国賠訴訟は、国の不法行為を、国=裁判所に裁かせる闘いです。提訴以降、原告あぱけん側はこれまで毎回、30人から40人の傍聴参加により被告を圧倒してきました。そのことも3人の裁判官に本裁判の重大性を理解させることに繋がると考えます。

    7月16日の第5回弁論日は、わが弁護団が被告国側の主張にたいする法律的な反論を行ないます。


2009.03.14
あぱけん KOBE☆フリーター・サバイバル講座☆第5弾/3.14
「派遣切り」を切る! <労働組合>を俎上に載せる!

神戸事務所の企画として 3月14日の夜、メインゲストに湯浅誠さん、パネラーとして高橋朱門さん・觜本 郁(はしもとかおる)さんらを招き、開催しました。これまでの企画ではせいぜい50人でしたが、今回は125人の参加がありました。反貧困の若き騎手である湯浅誠さんを目的に参加した方もおられたようです。


 

講座のタイトルは少し挑発的でしたが、企画した意思は労働組合をヤリ玉に上げて叩くことではありません。私たちは労働組合ですが、その日常の取り組みが十分だとは思っていません。いま雇用と貧困問題の解決に立ち向かうなかで、<労働組合>が果たして役に立っているのか?何が足らないのか?あるいは何か間違っていないのか?どうすべきなのか? などについて、湯浅誠さんや地元関西で多重債務・生活保護などの生活相談から、労働相談・野宿者支援などの問題を日常的に取りくんでおられるパネラーからの報告や、互いの意見交換のなかから、<労働組合>に明るい未来があるとすれば、どのように進めばいいのか みたいな議論の契機になればと期待しての呼びかけでした。

湯浅 誠さん は、NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長、「年越し派遣村」村長、「反貧困ネットワーク」事務局長で39才。 觜本 郁さん は、神戸公務員ボランティア・神戸の冬を支える会を軸に生活相談を受ける50代。 高橋朱門さん は、大阪キタを中心に野宿労働者の問題をとりくむ20代。 小原久季 はあぱけん代表であり、学童保育指導員でメシを食う30代。司会進行はあぱけん神戸事務所の相談員である 内藤進夫 (すすむ)60歳が担当。

 

湯浅誠さん は、「貧困者からは生活相談と労働相談があるが、それは入り口と出口が一緒であり、 貧困はスパイラル状態 にある。我々も労働問題にはきちんとコミットできていない。生活相談をうけて少し安定させた上で、雇用・労働問題の相談を開始するので、このタイムラグを埋める居場所づくりの努力をやっていく必要がある。一方で労働組合が組合員のためだけに行動することが、組合員の利害に反することもある。最近は正規労働者の相談も増えてきている。貧困のスパイラルに対して、労働運動と生活サポートの運動が、貧困問題を社会の俎上に載せて、協力してセーフティネットの底上げを図っていく必要がある。年越し派遣村では No!と言える労働者を作りたかった。」

觜本さん は、「震災後取りくみ始めた。市役所のカウンターの外に出て野宿者の具体的な相談を聞くなかで、自分たちの仕事も変えていく必要があると感じた。所属する正規職員組合の対応は今も問題がある。」  高橋さん は、「日雇い労働で生きる労働者の現状は、派遣法以前。労働者派遣法が無くなったからといって、野宿者をとりまく雇用状況は何も変わらないだろう。」  小原 は、「現在の若者は労働者として最低の権利を教えられていない。ハケンから正社員になったとしても、それで劣悪な雇用問題が即座に解決するとは思えない。」などの意見が出されました。

その他、派遣労働をくりかえしてきた元組合員の40代男性は、過去に何度も生活保護の申請に行ったが受理されなかった。昨年末とり組まれた「年越し電話相談会」に相談を寄せたことを契機に、生活保護申請を司法書士と同行して、やっと受給が認められた体験を報告しました。

神戸刑務所で 管理栄養士 として業務委託契約の下に働いていた女性組合員は、 神戸刑務所が偽装請負 をやっていたこと。そこで刑務官が日常から雇用契約関係にない彼女に指示命令を行ない、反抗的だと請負会社に交代(人の差し替え)を要求され、解雇されることになった。納得できず、あぱけんに加入して刑務所と2度の団体交渉を行なってきたが、その後交渉を拒否している。現在、組合とともに神戸刑務所およびその監督機関である法務省を被告として、裁判提訴する予定ですとの訴えを行ないました。その支援のためのカンパもたくさん寄せられました。

旧 ニュース・報告

   2009年度のニュース・報告

   2008年度のニュース・報告

   2007年度のニュース・報告

   2006年度のニュース・報告


2006.6.15
----------------------------------------------------------

はたらく上での悩みや困りごと、ひとりでは何もできません。
一人でも、会社が違っていても、フリーターでも、派遣でも、
準社員でも、請負いでも
失業者でも入れるのが「はけん・パート関西です。
非正規雇用、有期雇用で働く私たち組合員は、
毎日<失業と背中あわせ>で暮らしています。
でも、みんな一人じゃありません。
あぱけんkobeは、あなた達の心づよい仲間です。
がんばらなくてもいいから、あきらめないで!!
気軽にお立ち寄りください。

添付画像

Copyright(C) 2006 Kansai Union for Temporary Staff and Part-timer in Kobe. All rights reserved.