ダイシン物流、4年越し<濫訴>の末、不当労働行為、今年7月最高裁で確定!!


暗闇企業ダイシン物流、廣田稔弁護士指導の下に4年越し<濫訴>の末、不当労働行為(山中社長の支配介入)、今年7月最高裁で確定!

組合員のIさんはダイシン物流(本社大阪)で直属上司によるパワハラを放置され、社外のあぱけん労組へ加入しました。加入後は不誠実団交の繰り返しのうえ、加入への報復に、57歳到達を理由として、賃金が40%も賃金減額され、慣れない力仕事の現場に不当配転され、偽装請負の下での違法就労中の2014年8月に労災事故を発生しました。

県労委 不当労働行為認定!

一方で、組合の訴えた不当労働行為救済申立(ダイシン物流事件)で、兵庫県労委による「命令書」は3年半前の2016年1月に出されました。①不誠実な団交姿勢、②山中社長による支配介入、③就業規則の組合への不提示を 不当労働行為に該当すると認定しました。

中労委での審査中 解雇!

しかし、県労委の命令にダイシン物流が従わず、中労委に「再審査申立」を行なったため、中労委での調査・審理に移りましたが、ダイシン側が主治医の作成した完治・復帰可能との「診断書」をも反故にして、I組合員の職場復帰を拒んだ上に、僅かな金銭解決にこだわった爲に和解交渉が不調に終わりました。この和解中にダイシン側はI組合員に「退職手続きの連絡」なる文書を発して、解雇しました。中労委の審理の途中から、ダイシン物流が初審を担当した若手のまじめな弁護士2人を解任して、代理人に廣田稔弁護士を立てて来ました。廣田弁護士は自ら、かって全司法労組で活動経験があると話していましたが、過去に大阪弁護士会から懲戒請求された処分歴を持つ問題ある人物です。

中労委も初審と同様、判断の中で「以上のとおり、2014年12月3日の山中社長の発言は、I組合員に対する組合からの脱退勧奨と言わざるを得ず、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たる」 と認定し、初審の兵庫県労委の命令を維持しました。

「中労委命令取消請求裁判」提訴されるも、棄却される!

にも拘らず、ダイシン物流は廣田稔弁護士の言いなりに東京地裁に「中労委命令取消請求裁判」を提訴しました。
東京地裁民事11部の佐久間 健吉裁判長は中労委命令をより明確にして「したがって、第3回団交における上記対応は労働条件の変更に係る説明を誠実にしたと評価することができず、そのことにつき「正当な理由」も認められないから、このような不誠実な交渉態度は、誠実交渉義務に反して、団体交渉することを正当な理由なく拒んだ不当労働行為(不誠実交渉・労組法7条2号)に該当する。」と、ダイシン物流の請求を棄却しました。 (東京地裁判決文 37頁目)

ダイシン物流はさらに高裁へ、棄却される!

更に控訴審では東京高裁第1民事部の深見敏正裁判長は、原東京地裁判決に加えて、「本件発言は、山中社長という控訴人の代表者で、その人事につき権限を有する人物が、参加人(あぱけん労組)から団交の申入れがされてから約1週間という時間的に近接した時期に、わざわざI組合員と話す目的の下に同人の就業先を尋ねてきた際に、二人きりになったところで、参加人組合からの申入れで団交に対応しなければならなくなったことに対する不満及び批判等 組合嫌悪の言動に及んだ上で、社内組合への加入を勧誘し、団交の交渉事項である本件就労場所変更についての評価を述べ、脱退後の見返りをほのめかしながら、脱退勧奨に及んだことからすれば、本件発言は使用者である山中社長が、参加人の組合運営に対する干渉等をするためにした、労働組合の自主性、独立性等を損なうおそれのある使用者の行為であると認められ、同人(山中社長)の単なる意見表明とは解せないから、不当労働行為に当たると認められ、控訴人の前記主張は採用できない。」と判決しました。
[ ※ 添付/控訴審判決文 
7頁から8頁目
 特に「控訴審判決」文の(別紙)
10頁から14頁
は、リアルで必読です! 

ダイシン物流はさらに最高裁へ、棄却される!

その後、ダイシン物流はただただ引き延ばすだけの目的をもって、今年3月、最高裁に上告手続きしました。最高裁もわずか3か月で上告棄却しました。(添付/最高裁判決「決定調書」)

5年間の濫訴は労働組合活動への嫌がらせだ!

丸5年にわたり文字通りの「濫訴」に付きあわせ、あぱけん労組の社会的使命を不当に妨げ続けた廣田弁護士およびダイシン物流山中社長に対しては、その不法行為のやり得を許さず、必ず謝罪を求め不当労働行為の法的責任追及を行ないます。 今後ともダイシン物流との闘いに注目と支援を訴えます。

(ダイシン物流から解雇されたI組合員は現在、已む無く地位確認・損害賠償を求める裁判を提訴して、大阪地裁で係争中です。)