山九・坂本鉄工に対する、当組合の組合員Kを原告とする「労災事故損害賠償請求事件」裁判について神戸地裁姫路支部(高山慎裁判長)の判決が、2024年4月9日出ました。残念ながら敗訴です。判決文をPDF版で保存しました。
この労災事故は2018年(平成30年)3月23日、(株)神戸製鋼所加古川製鉄所での深夜勤務中に発生した労働災害被災について、元請(株)山九および第1次下請の坂本鉄工の損害賠償を請求する闘いでした。
この事故については、兵庫労働局が山九および坂本鉄工に対して、労働者派遣法に基づき、現場を調査して「指導票」を発行していました。同時に、原告組合員は加古川労働基準監督署から、労働者災害補償保険法に定める後遺障害が遺っている認定を受けました。こららの経緯を踏まえて、2021年2月24日に両社に対し安全配慮義務違反を理由とする損害賠償を求める裁判を起こしたものです。
提訴以降もあぱけん労組としても丸三年間、口頭弁論への傍聴参加を取組み支援して来ました。
しかし、高山慎裁判長は原告の事故当日の被災状況の説明を信用せず、被告側の作業指示・責任者らの安全配慮義務責任を認めず、原告の訴えを棄却しました。
これに対しては、原告組合員および代理人弁護士が、4月下旬に控訴手続きを行ないました。引き続き、ご支援を呼びかけます。 あぱけん神戸