非正規公務員にこそ労働基本権が必要!

非正規公務員の労働基本権問題について、私たち申立4団体は4年前から、 「ILO結社の自由委員会」に申立を行ってきました。

このたび、非正規公務員にこそ労働基本権が必要! と題した新しいリーフレットを作成しました!
非正規公務員にこそ労働基本権が必要! をクリックすると写真付き概要が分かりますので、ぜひご覧ください。

この経過については、すでに過去記事でも説明しています。
http://www.silvermouse55.sakura.ne.jp/hiseiki/2020-2/
http://www.silvermouse55.sakura.ne.jp/hiseiki/ilo2020/



地方自治体・関連の職場で、専門的または恒常的な職務に携わって居られ、会計年度任用職員として「雇用」されているみなさんは、2020年4月の地公法「改正」施行以降、「身分」も地方公務員として採用されており、依然として<1年間の有期契約>を了解させられ勤務しています。
望んだ訳ではない地方公務員としての<身分>に「任用」されていますが、年収賃金差別も解決されることなく、合理的な理由の無い有期契約の下で、取りあえずの「3年間雇用」「5年間雇用」を押し付けられて居ます。
しかも、憲法で保障される「労働基本権」も剥奪・制限されたままです。このような実態では、この先もずっと雇用不安定と賃金差別は固定化され、繰り返されていく事は明白です。非正規職公務員=「官製ワーキングプア」にこそ、労働基本権が必要です。


  アルバイト・派遣・パート非正規等労働組合(あぱけん神戸)相談員、「なくそう!官製WP関西集会」実行委員」
内藤 進夫

参考:主要な経過
各種史料(連帯杉並のHP)