なくそう!官製ワーキングプア 第8回大阪集会

youtube(ユーチューブ)生配信します(午後の部)

午前の分科会を「エルおおさか」及び「ドーンセンター」で、午後の全体会を「エルおおさか本館」で、予定通り開催します。
 なお、今回初めてオンライン公開も実施する予定です。
 当日は、午後1時から4時50分まで、ユーチューブによるライブ配信を予定しています。なお、後半の午後4時頃から35分頃までは、登壇者の都合により、配信を一時停止いたしますので、ご了解ください。

◆当日のyoutube(ユーチューブ)生配信は、下記のURLから入ってください。
https://youtu.be/kbz-W9-nzNA

2020なくそうWP関西表
EPSON MFP image
2020なくそうWP関西裏
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ILO申立4団体主催の8月30日集会 案内

 ILO申立4団体主催のオンライン集会を8月30日に行いますので、ご案内いたします。場所は東京、コロナ禍のただ中ですので、今回、リアル集会は中止し、オンライン集会に切り替えます。

 なくそう!官製ワーキングプア集会の東京または大阪集会に参加された皆さまには今さらのことですが、ご存知のように2017年5月に地方公務員法が改定され、今年2020年4月1日に施行されたことで、約22万人の特別職非常勤嘱託職員から、日本政府は、スト権を含む労働基本権を一方的に剥奪しました。とりわけ、公務職場で長年にわたって労働条件の改善を勝ち取ってきた労働組合法上の私たち労働組合は、これまで通り闘うことに掣肘が加えられ、あるいは存在することすら困難になりました。

 これに対し、私たち申立4団体は2017年5月、「ILO結社の自由委員会」に申立を行い、更に「ILO専門家委員会」にも要望書を提出しました。この闘いの成果として、改定法施行を目前にした今年2020年3月、「ILO専門家委員会」は「労働基本権を奪わないように」との見解を、日本政府に対し発表しました。

 私たちは、この成果を多くの方々、とりわけ労働基本権を奪われた旧制度下の特別職非常勤職員が加入している労組法上の地域労働組合の方々と共有するため、オンライン集会を行うことにいたします。そして、さらなる一歩を踏み出していきたい、と考えています。
 どうか、ご注目いただき、もし、可能であればオンライン集会にご参加いただくようお願いいたします。

 また、翌8月31日には、さらなる一歩の一環として、申立て4労組による三省庁(総務省・厚生労働省・外務省)に対する要請行動を取りくみます。「ILO専門家委員会」の見解が示されたにも関わらず、一向に誠実な態度を示そうとしない日本政府の姿勢を更に問い質すためですので、是非この要請行動もご注目いただくようお願いいたします。

8月30日「ILO報告オンライン集会」の要項

【日時】2020年8月30日(日)
   14時開始~16時終了予定

【集会内容】
1、基調報告:連帯・杉並
2、取組報告
   連帯・板橋区パート
   あぱけん、らくだ
  申立時の弁護士

3、記念講演
  金沢大学准教授 早津裕貴氏
4、質疑・意見交換

【申し込み方法】


下記の申し込みフォームからお願いします
https://forms.gle/D2y2o7ThPfoxFo9V9 https://forms.gle/D2y2o7ThPfoxFo9V9

※グーグルフォームに記入したくない方(または技術的にできない方)は、別途、参加のためのURLを送りますので、下記の連帯・杉並の木下さんまで直接メールでご確認いただくか、電話の場合は連帯・杉並の安田さんまでご連絡ください。

〇連帯労働者組合・杉並(木下)
rentai.suginami@gmail.com rentai.suginami@gmail.com
〇電話問合せ(安田)
 080 6775 1743

【主催・申立4労組】
連帯・杉並、ユニオンらくだ、連帯・板橋区パート、あぱけん神戸

ILO申し立てから三年、「専門家委員会報告書」を勝ち取る

別記の通りです!

2017年5月の申立から足掛け3年、私たちの取り組みがようやく結実しました。昨年、ILOの専門家委員会に「意見書」を提出していました。今年2020年2月13日付で「2020年専門家委員会報告書」が公表されました。その中で、初めて日本の非正規公務員の労働基本権問題を、申立4組合の名称を入れて取り上げられました。  

全国の自治体に勤務して来た多くの「非常勤嘱託職員」たち(約60万人ほど)のほとんどは、正規職公務員と違い、労働組合法・労働委員会制度適用になっていました。それを活用しこれまで活動してきた労働組合 は いくつもあります。あぱけん神戸もそうです。かって加古川市文化センター図書館で20年以上もの長期年、臨時職員として勤務していた女性司書8人のほか、多数のパート職員が、一斉に雇い止め解雇された時、加古川市教育委員会から職員団体ではないからとの理由で団交拒否された苦い経験をしました。(参考:加古川市による臨時職員解雇事件

しかし、今年4月から地方公務員法が改「正」されました。今まで法的位置づけがいいかげんだった非正規公務員の制度が、「会計年度任用職員制度」に移行させられました。それに基づき、労働組合法適用から、労働基本権が侵害される「職員」の身分に変えられてしましました。

このことについての、私たちの異議申立に対して、このたびILO専門家委員会報告書で取り上げられました。画期的な内容ですので、以下、その一部を紹介し、賛同協力いただいた多くの皆さんとともに、この成果を今後に生かしていきたいと思います。

神戸製鋼加古川製鉄所前で、 元請山九の労災事故責任を追及!

違法派遣団交拒否

全国結集行動!20人で取り組みました。1月20日は朝6時前に学生センターを出発して、重たいハンドマイクを2台+横断幕+配布チラシなどを車に積み込み、めざすは 神戸製鋼加古川製鉄所の正門前。到着は7時。約1時間の情宣をやりきりました。委託のガードマンが敷地内から出ろ!と妨害しましたが、軽く抗議してかわすと共に、福岡および東京から駆け付けた争議仲間らが、熱く連帯アピールを発して呉れました

何重もの元請け➡下請け構造(偽装請負)で、大企業の神鋼と元請山九だけが利益を守り、労災事故死するのはいつも下請・孫請零細の労働者ばかりです。

行動2日前の18日にも、この神鋼構内で深夜労働中に福岡の請負会社から派遣されていた50歳代の下請労働者に落下した鉄板が当って死亡する痛ましい労災事故が発生しました。
二年くらい前にこの神鋼構内での深夜労働中に、肩をアングル状の鉄骨で強打したT組合員が居ます。この組合員の労災給付および雇用保障を要求して雇用主ニシテック(零細 第四次下請け)と元請け 山九(さんきゅう)に対して団交を要求しましたが、元請け山九が拒否したので、県労委に救済申し立てています。

神鋼が借り上げ調達した従業員用の送迎バスが、何十台も構内に通り抜けていく。その他に数百台の出勤する車やバイクもスルーして行く。自転車と徒歩の労働者は幾人かがチラシを受け取り構内に消えて行く。その数は数千人は間違いない。
そして丁度8時には、その車列と人波がピタッと途切れた。

ハンドマイクといくつもの横断幕と旗を用意して無ければ、抗議の声も届かないし、目に入らないほど情宣には難しい現場でした。神鋼構内で働く数千人の大半は社外の下請委託や協力会社からの労働者で、おそらく労組未加入だろう。それ以外の神鋼社員は御用組合に組織された〈物言わぬ〉ヒトたちと思われる。

この闘いの当該組合員であるTさんは、中国残留日本人孤児を母親に持つ中国生まれの50歳男性。二十歳過ぎてから母親らと共に日本に移住して、既に25年になると話す。苦労ばかりだったし、職は転々と変わって、現在に至っているとも。当時、日本語は話せない、書けないことで差別を受けたし、仕事探しがたいへんだった。

現在、Tさんは労災休業給付が1年半で打ち切られ、無収入で生活に困っており、別の仕事を探している。県労委での山九に対する団交拒否不当労働行為救済申立は、結審していて、3月中には命令が出される予定です。
引き続き注目とご支援をお願い致します。

  

ダイシン物流、4年越し<濫訴>の末、不当労働行為、今年7月最高裁で確定!!


暗闇企業ダイシン物流、廣田稔弁護士指導の下に4年越し<濫訴>の末、不当労働行為(山中社長の支配介入)、今年7月最高裁で確定!

組合員のIさんはダイシン物流(本社大阪)で直属上司によるパワハラを放置され、社外のあぱけん労組へ加入しました。加入後は不誠実団交の繰り返しのうえ、加入への報復に、57歳到達を理由として、賃金が40%も賃金減額され、慣れない力仕事の現場に不当配転され、偽装請負の下での違法就労中の2014年8月に労災事故を発生しました。

県労委 不当労働行為認定!

一方で、組合の訴えた不当労働行為救済申立(ダイシン物流事件)で、兵庫県労委による「命令書」は3年半前の2016年1月に出されました。①不誠実な団交姿勢、②山中社長による支配介入、③就業規則の組合への不提示を 不当労働行為に該当すると認定しました。

中労委での審査中 解雇!

しかし、県労委の命令にダイシン物流が従わず、中労委に「再審査申立」を行なったため、中労委での調査・審理に移りましたが、ダイシン側が主治医の作成した完治・復帰可能との「診断書」をも反故にして、I組合員の職場復帰を拒んだ上に、僅かな金銭解決にこだわった爲に和解交渉が不調に終わりました。この和解中にダイシン側はI組合員に「退職手続きの連絡」なる文書を発して、解雇しました。中労委の審理の途中から、ダイシン物流が初審を担当した若手のまじめな弁護士2人を解任して、代理人に廣田稔弁護士を立てて来ました。廣田弁護士は自ら、かって全司法労組で活動経験があると話していましたが、過去に大阪弁護士会から懲戒請求された処分歴を持つ問題ある人物です。

中労委も初審と同様、判断の中で「以上のとおり、2014年12月3日の山中社長の発言は、I組合員に対する組合からの脱退勧奨と言わざるを得ず、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たる」 と認定し、初審の兵庫県労委の命令を維持しました。

「中労委命令取消請求裁判」提訴されるも、棄却される!

にも拘らず、ダイシン物流は廣田稔弁護士の言いなりに東京地裁に「中労委命令取消請求裁判」を提訴しました。
東京地裁民事11部の佐久間 健吉裁判長は中労委命令をより明確にして「したがって、第3回団交における上記対応は労働条件の変更に係る説明を誠実にしたと評価することができず、そのことにつき「正当な理由」も認められないから、このような不誠実な交渉態度は、誠実交渉義務に反して、団体交渉することを正当な理由なく拒んだ不当労働行為(不誠実交渉・労組法7条2号)に該当する。」と、ダイシン物流の請求を棄却しました。 (東京地裁判決文 37頁目)

ダイシン物流はさらに高裁へ、棄却される!

更に控訴審では東京高裁第1民事部の深見敏正裁判長は、原東京地裁判決に加えて、「本件発言は、山中社長という控訴人の代表者で、その人事につき権限を有する人物が、参加人(あぱけん労組)から団交の申入れがされてから約1週間という時間的に近接した時期に、わざわざI組合員と話す目的の下に同人の就業先を尋ねてきた際に、二人きりになったところで、参加人組合からの申入れで団交に対応しなければならなくなったことに対する不満及び批判等 組合嫌悪の言動に及んだ上で、社内組合への加入を勧誘し、団交の交渉事項である本件就労場所変更についての評価を述べ、脱退後の見返りをほのめかしながら、脱退勧奨に及んだことからすれば、本件発言は使用者である山中社長が、参加人の組合運営に対する干渉等をするためにした、労働組合の自主性、独立性等を損なうおそれのある使用者の行為であると認められ、同人(山中社長)の単なる意見表明とは解せないから、不当労働行為に当たると認められ、控訴人の前記主張は採用できない。」と判決しました。
[ ※ 添付/控訴審判決文 
7頁から8頁目
 特に「控訴審判決」文の(別紙)
10頁から14頁
は、リアルで必読です! 

ダイシン物流はさらに最高裁へ、棄却される!

その後、ダイシン物流はただただ引き延ばすだけの目的をもって、今年3月、最高裁に上告手続きしました。最高裁もわずか3か月で上告棄却しました。(添付/最高裁判決「決定調書」)

5年間の濫訴は労働組合活動への嫌がらせだ!

丸5年にわたり文字通りの「濫訴」に付きあわせ、あぱけん労組の社会的使命を不当に妨げ続けた廣田弁護士およびダイシン物流山中社長に対しては、その不法行為のやり得を許さず、必ず謝罪を求め不当労働行為の法的責任追及を行ないます。 今後ともダイシン物流との闘いに注目と支援を訴えます。

(ダイシン物流から解雇されたI組合員は現在、已む無く地位確認・損害賠償を求める裁判を提訴して、大阪地裁で係争中です。)